「障がい者は車検費用が免除される」―そう思っていませんか?実は、多くの人が車検費用も減免の対象になると勘違いしているケースがあります。
結論からお伝えすると、障がい者に対する「車検費用」の減免制度は存在しません。
しかし、代わりに自動車税や環境性能割などの車検以外で支払う税金に関しては、減免制度がしっかり整備されています。
こうした制度を正しく理解し、申請すれば毎年の負担を大きく減らすことが可能です。
具体的には、次のようなポイントを押さえることが重要です。
・障がい者が対象となる減免制度の種類と内容
・減免を受けるための申請条件と手続きの流れ
・制度を利用する上での注意点
これらを事前に知っておくことで、制度のメリットを最大限に活かせるだけでなく、うっかり減免が無効になるリスクも避けられます。
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障がい者への車検費用の減免はない
障がい者の方に対する「車検費用そのもの」の減免制度は存在しません。
一方で、自動車税や環境性能割といった車検以外で支払う「税金」に関しては、障がい者を対象とした減免制度が設けられています。
具体的な条件や減免内容は自治体によって異なるため、必ずお住まいの都道府県の公式ホームページでの確認が必要です。
なお、自動車税の減免は障がい者本人だけでなく、家族が介護のために使用している車でも対象となります。
このように、車検そのものの費用を直接下げる制度はありませんが、「金額以外の負担」を軽減する方法はあります。
たとえば、車検にかかる時間や手間は、業者やサービスの選び方によって大きく減らすことが可能です。
「じっくり点検してもらいたいけれど、何度も来店するのは大変」という方には、出張引き取りサービスの利用がおすすめです。
引き取りサービスについては、後ほど「車検の手間を省くには引き取りサービスもおすすめ」の章で詳しく解説します。
障がい者に適用される自動車の減免項目一覧
障がいのある方やその介護者に対しては、自動車にかかるさまざまな税金について減免制度が設けられています。
ここでは、代表的な減免対象である「自動車税(種別割)」と「環境性能割」について詳しく解説します。
自動車税(種別割)

参照:自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度(東京都主税局 )を元に作成。参照日:2026/01/28
障がい者本人や介護する家族が条件を満たしていれば、自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
たとえば東京都の場合、障がいを理由とした自動車税の減免上限額は最大4万5,000円と定められています。
排気量が2.5リットル以下の自家用車であれば、自動車税がこの金額以下となるため全額が免除され、いわゆる「免税」となります。
一方、2.5リットルを超える車は4万5,000円を超えた分のみを自己負担する「減税」となります。
つまり、障がい者の方でも所有する車の排気量によって、減税の恩恵の大きさが変わってくるということです。
また、この減税額は登録から11年または13年が経過した車に対して適用される「グリーン化税制」が加わった後でも変わりません。
※グリーン化特例:新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課する制度
環境性能割

※「自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内」(東京都主税局)をもとに作成。参照日:2026年1月28日
環境性能割は自動車を購入する際に課される税金で、車の燃費性能に応じて税率が決まる制度です。
税額は、原則として「課税標準額 × 税率」で計算されます。
税率は車両の燃費性能によって異なり、0%から3%の範囲で設定されています。
燃費性能が優れている車ほど税率が低くなり、一定の基準を満たす車は非課税となることもあります。
障がい者本人やその介護者が特定の条件を満たす場合には、この環境性能割に対して減免措置を受けられる場合があります。
これにより、対象となる車両の購入時にかかる税負担を軽減することが可能です。
ただし、この減免の適用条件や減免額は都道府県ごとに異なるため、事前にお住まいの自治体に確認することが重要です。
自動車税などの減免の申請手順

自動車に関する税金の減免制度は、正しい手続きを踏むことが重要です。
ここでは、障がい者やその家族が減免を受けるために必要な手順について、適用条件の確認から申請書類の提出方法まで、順を追ってわかりやすく解説します。
適用条件の確認
自動車税(種別割)や環境性能割の減免を受けるには、まず自分が制度の対象に該当するかどうかを確認することが大切です。
申請手続きを進める前に、以下のようなポイントをチェックしておきましょう。
- 障害者手帳の種類や等級(例:身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aなど)
- 車両の使用者や所有者が、本人または生計を一にする家族であるかどうか
- 使用目的が、通院・通勤・日常生活の支援など、障がい者の生活に必要なものであるかどうか
- 車両が福祉車両として認められる構造であるか(スロープやリフトの有無など)
ただし、これらの適用条件は都道府県ごとに異なります。
減免の対象となる手帳の等級や、車両の要件、減免の方式などが地域によって細かく定められているため、事前にお住まいの自治体で詳細を確認することが重要です。
申請期限の把握
環境性能割や自動車税(種別割)の減免を受けるには、申請期限を守ることが大切です。
申請のタイミングは、車の取得状況(新しく購入するか、すでに所有しているか)によって異なります。
たとえば東京都の場合、新たに車を購入した際の環境性能割の減免申請は、車両の登録(取得)から1か月以内に行う必要があります。
一方で、すでに所有している車に対して自動車税の減免を申請する場合は、毎年4月1日から5月31日までの期間に手続きを行う必要があります。
申請期限を過ぎてしまうと、その年度の減免が認められず、税額を全額納めなければならない場合があります。
確実に減免を受けるためにも、余裕を持って早めに準備することが重要です。
なお、これらの期限は都道府県によって異なることがあるため、詳細はお住まいの自治体に確認してください。
必要書類の準備
減免申請を行う際には、申請書に加えて複数の書類を用意する必要があります。
必要な書類は自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます。
【必要書類】
- 印鑑(認印)
- 障害者手帳(複数所持している場合は全て)
- 住所を確認できる公的書類
- 運転者の運転免許証のコピー
- 通院先等の情報が確認できる資料
これらの書類に不備があると申請が受理されないこともあります。
提出方法や必要書類は自治体ごとに異なる場合があるため、申請前に必ずお住まいの自治体のホームページや窓口で最新情報を確認するようにしましょう。
都道府県税事務所への書類提出
必要書類がすべて揃ったら、所轄の都道府県税事務所や市町村の税務課窓口へ申請書類を提出します。
提出方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法が用意されています。
- 窓口への直接提出
- 郵送による提出
- 電子申請
提出後、書類に不備がなければ、後日通知書や証明書が交付され、減免措置が正式に適用されます。
申請状況や交付時期については、各自治体によって異なるため、詳細は提出先の窓口やホームページで確認するようにしましょう。
障がい者の減免を受ける際の注意点
減免制度は、正しく申請すれば税負担を軽減できる非常に有用な制度ですが、適用にはいくつかの制限や注意点があります。
ここでは、障がい者が自動車税の減免を受ける際に特に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
減免を受けられるのは1人1台
基本的に、障がい者1人につき減免の対象となる車両は1台までとされています。
たとえば、同一人物が2台の車を所有している場合、そのうちどちらか1台のみが減免の対象となります。
そのため、申請時にはどの車両について減免を希望するのかをあらかじめ決めておく必要があります。
また、対象となる車両の種類にも制限があります。
車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されている車両のみが減免の対象です。
事業用車両(営業ナンバーなど)は、たとえ所有者や使用者が障がい者本人であっても、原則として減免を受けることができません。
引越しする場合は税事務所へ連絡する
引越しによって住所地の自治体が変わると、減免の適用にも影響が出る場合があります。
環境性能割や自動車税(種別割)は都道府県税であるため、引越しに伴い所轄の税事務所も変更されるためです。
そのため、引越しが決まった際には、新しい住所地を管轄する税事務所へ早めに連絡し、必要な申請や変更手続きを行うようにしましょう。
この連絡を怠ると、減免が継続適用されなかったり、年度途中で取り消し扱いになってしまう可能性があります。
スムーズに減免を受け続けるためにも、引越しの際には必ず確認と手続きを行うことが大切です。
等級変更や使用しなくなった場合も自治体へ報告する
障害者手帳の等級が変更になった場合や、手帳を返納した場合、または減免対象の車両を使用しなくなった場合には、速やかにお住まいの自治体へ報告する必要があります。
これらの状況に変更があっても報告を行わずにいると、すでに減免の対象ではないにもかかわらず優遇を受け続けたとみなされ、制度の不正利用と判断される可能性があります。
減免制度は適切に利用することで成り立っています。
状況が変わった際は、必ず早めに所轄の税事務所や自治体窓口へ連絡し、必要な手続きを行うようにしましょう。
車を買い替える場合は再申請が必要
減免の適用は、あくまで特定の車両に対して行われます。
そのため、車を買い替えた場合には、新しく取得した車に対して改めて減免申請を行う必要があります。
以前の車で減免を受けていた場合でも、そのまま新しい車に適用が引き継がれるわけではありません。
申請を行わなければ減免は受けられないので注意しましょう。
車の取得から一定期間内に申請しなければならない自治体もあるため、買い替えが決まった時点で、速やかに所轄の税事務所へ連絡し、手続きについて確認しておくことが大切です。
対象車でないと減免を受けられない
減免の対象となる車両は、使用者や使用目的によって異なります。障がい者本人が自ら運転する場合には、1人1台の範囲で特定の車種制限はないことが一般的です。
一方、家族が介助や送迎のために運転する場合は、「日常生活の支援に適した車種」であることが条件となります。
たとえば、以下のような車両が対象となるケースが多く見られます。
- 軽自動車や小型の普通乗用車(3・5・7ナンバー)
- 定員4名以上の軽貨物・小型貨物自動車(例:4ナンバーのライトバン)
- 身体障がい者用に改造された車両(車いす移動車など)
一方で、キャンピングカーや大型トラックなど、生活支援の目的にそぐわない車種は対象外となる場合があります。
詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
車検の手間を省くには引き取りサービスもおすすめ
車検費用そのもの減免制度は存在しませんが、時間や移動といった負担を軽減する方法はあります。
その一つが、車検の引き取りサービスの活用です。
車検の引き取りサービスとは、自宅などの指定の場所まで車を取りに来てもらうサービスのことです。
その場で自分の車の鍵を代車の鍵と交換するだけなので、10分程度で対応を済ませることができます。
たとえばモビフル車検では、日本全国で出張引き取り・納車を行っています。
さらに、見積もりもオンラインで完結するため、一度も来店せずに車検を終わらせることが可能です。
移動時間や店舗での待ち時間が省けるので、「プロにじっくり点検・整備をしてもらいたいけれど、忙しくて時間がない」という方には特におすすめです。
障がい者の自動車の減免に関するよくある質問
ここでは、よくある質問を取り上げながら、減免制度のポイントや注意点についてわかりやすく解説します。
障がい者は自動車税が無料になる?
はい、一定の条件を満たせば、自動車税(種別割)が全額免除される場合があります。
例えば、自動車税の減免上限が4万5千円と定められている自治体では、税額が4万5千円以下の車両であれば全額が免除されます。
もし、排気量が大きい車を使用している場合でも、上限額までは免除され、それを超える部分のみの負担で済みます。
障がい者本人の名義でなくても減免を受けられますか?
はい、一定の条件を満たせば、家族名義の車でも自動車税の減免を受けられる場合があります。
具体的には、次のような条件をすべて満たしている必要があります。
- 障がい者と生計を一にしている親族であること
- 自動車が、障がい者本人の通院・通学・通勤・日常生活の支援などのために使用されていること
減免が取り消されるケースはある?
はい、一定の条件に該当しなくなった場合には、減免が途中で取り消されることがあります。
以下のようなケースでは、減免の継続が認められず、再申請や変更手続きが必要になります。
- 障がい者手帳の返納や、等級が制度の基準を下回る等級に変更された場合
- 引越し後に、新しい住所地の自治体で申請を更新しなかった場合
- 申請内容に虚偽があった場合(名義や使用目的の不一致など)
- 使用目的が通院・生活支援から業務利用などに変わった場合
こうした変更があったにもかかわらず申告を怠った場合、減免が取り消されるだけでなく、過去の免除分について追徴課税が行われる可能性もあります。
制度を正しく利用するためには、状況に変更が生じた際には、速やかにお住まいの自治体に連絡し、必要な手続きを行うことが大切です。
まとめ
障がい者に対する車検費用の減免制度は存在しないものの、自動車税(種別割)や環境性能割など、車検以外で払う税金に関する負担を軽減できる減免制度は各自治体で整備されています。
これらの制度を正しく理解し、条件を満たしたうえで期限内に申請することで、毎年の維持費を大きく抑えることが可能です。
また、車検の時間や手間が気になる方は、出張引き取りサービスのような便利なサービスを活用することで負担を軽くすることもできます。
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