車検切れの車は仮ナンバーが必須?取得方法や付けないとヤバい理由を解説

    車検時のタイヤ交換は高い?費用を安くするたった1つの裏ワザ

    「車検が切れてしまったので、車検場に移動させるために仮ナンバーを取得したい。どこでどうやって申請するの?」

    そのようにお困りではありませんか?

    車検が切れた場合は、仮ナンバーを取得して公道を走る必要があります。

    とはいえ、仮ナンバーの取得に慣れていない方もいるはず。

    申請の方法や費用面など、わからないことが多くて不安に感じている方は多いでしょう。

    そこで当記事では、仮ナンバーの概要や取得方法、取得する際に注意すべきポイントなどについて解説。

    記事を読むことで、安心して仮ナンバーを利用できるようになるでしょう。

    目次

    仮ナンバーを取ると車検切れの車でも公道を走行できる

    そもそも仮ナンバーとは、「車検が切れた」などの事情で公道を走れない車に対し、一時的に走行許可を与えるナンバープレートのこと。

    車で公道を走る場合、車検が切れている車で走ることはできません。

    しかしこの状態では、車検場に行くこともできませんよね。

    そこで役に立つのが仮ナンバー。

    仮ナンバーを発行すれば、車検が切れた車でも一時的に走れるようになります。

    仮ナンバーは、市区町村役場の窓口で申請する必要があります。

    申請にかかる費用は、750円程度です。

    取得方法については、後ほど詳しく解説します。

    車検切れの車で公道を走るリスク

    車検が切れた状態の車で公道を走るのには、主に以下のようなリスクがあります。

    ・事故につながるリスク
    ・免許停止&罰金になるリスク

    リスクを避け安心安全なドライブを行うためにも、車検が切れた車では走らないようにしてください。

    事故につながるリスク

    そもそも車検は、車の安全性をチェックするための検査。

    その検査が行われていないということは、車に不具合が生じている可能性が高いといえます。

    不具合のある車で走行すれば、大きな事故につながる可能性が高まるでしょう。

    自損事故であればまだしも、相手方を巻き込んだ事故を引き起こした場合、より取り返しのつかない事態となってしまいます。

    また、もしも自賠責保険が切れていた場合、相手方の保証も行えなくなります。

    すると保険が適用できず大きな賠償金を支払わねばならなくなり、精神面・金銭面ともに負担がかかることとなるでしょう。

    免許停止&罰金になるリスク

    事故を起こさずに走れたとしても、車検切れが見つかった場合、免許停止や罰金になるリスクがあります。

    車検切れの車を走らせることで、6点減点されることに。一発で30日の免許停止となってしまいます。

    加えて、刑事処分も課される可能性があります。

    刑事処分の内容は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。

    もしも自賠責保険が切れていた場合、車検切れの6点と自賠責保険切れの6点が合算され、合計12点(90日の免許停止)に。

    この場合、最大で80万円以下の罰金となります。

    車検切れがバレるナンバー自動読取装置

    ここまで、車検が切れた車で公道を走るリスクについて解説しました。

    とはいえ、

    「車検が切れていてもバレなければ大丈夫なのでは」

    と思ってしまった方もいるかもしれません。

    しかし結論から言うと、車検が切れていることを隠すのはかなり困難です。

    2018年より、さまざまな都道府県にて可搬式ナンバー自動読取装置が導入されています。

    当装置が導入されたことで、車検が切れているナンバーを自動的に判別できるようになりました。

    参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000199.html

    さらに一部の高性能なパトカーの中には、前を走っている車両のナンバーを読み取り登録されている車両かを判定する機能も。

    上記からおわかりいただける通り、車検切れの車に対する警察庁の取り組みは日々強化されつつあります。

    バレずに走るのは困難であるため、車検が切れた車で走ることは避けるようにしましょう。

    仮ナンバーの取得方法・流れ

    車検切れの車で公道を走るリスクがわかったところで、仮ナンバーの取得方法を解説します。

    仮ナンバーは、住んでいる市区町村の窓口で申請が行えます。

    窓口は平日のみしか開いていません。土日祝日は閉まっているため、訪れる際はあらかじめご注意ください。

    仮ナンバーは、以下のような流れで取得を行います。

    まずは、現時点で自賠責保険の有効期限が切れていないかを確認しましょう。

    切れているという方は、再加入から行う必要があります。

    加入できたら、市区町村の窓口に行き、「車検が切れているため仮ナンバーを取得したい」と伝えましょう。

    すると、「臨時運行許可申請書」という書類が渡されます。

    当申請書に、以下のような内容を記載してください。

    ・名前
    ・住所
    ・電話番号
    ・期間
    ・経路
    ・運行の目的
    ・車に関する情報
    ・自賠責保険に関する詳細

    申請書を書いて持参した書類とともに提出し、費用(750円程度)を払ったら、仮ナンバーが使用できるようになります。

    申請は、原則使用する日やその前の日に行います。

    ただし使用する日や前の日が休みであった場合は、その前の窓口が開いている日に申請可能。

    たとえば土日や月曜日に使いたい場合は、金曜日に申請を行うことができます。

    仮ナンバーが使用できるのは、最大で5日間です。

    仮ナンバーの注意点

    仮ナンバーの取得方法を説明してきましたが、取得する上では、以下の3つのポイントに注意しましょう。

    ・自賠責保険がないと取得できない
    ・使用の用途や指定した経路を守る
    ・紛失や返納漏れに注意する

    上記のポイントについて押さえておかないと、いざという時すぐに仮ナンバーが発行できなかったり、思わぬ罰金を受けたりするリスクにも繋がります。

    自賠責保険がないと取得できない

    先ほども少し触れましたが、仮ナンバーは自賠責保険に加入している方のみ発行できます。

    というのも、自賠責保険に加入していない方は公道を走れないためです。

    保険期間を過ぎてしまった場合は、以下の場所で加入手続きを行ってから仮ナンバーを発行する必要があります。

    ・損害保険会社(組合)の支店
    ・車やバイクの販売店
    ・インターネット(一部の保険会社のみ)
    ・コンビニ(一部の保険会社のみ)

    加入の際には、以下の書類が必要となります。

    ・自動車検査証(車検証)
    ・現在契約している自賠責保険(共済)証明書

    参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/policyholder.html

    未加入の方は加入してから仮ナンバーを発行するようにしましょう。

    使用の用途や指定した経路を守る

    仮ナンバーを発行する際には使用の用途や経路などを書類に記載することになります。

    この時記載した用途や経路は、しっかりと守るようにしましょう。

    例えば車検切れの車で車検を受けることを目的に取得した場合、ドライブのために車を利用することはできません。

    また、ドライブなどの私的な事情の場合は、そもそも仮ナンバー取得の許可が下りない場合がほとんどです。

    個人的な事情で使用する場合は、しっかりと車検を受けてから車を利用する必要があります。

    用途だけでなく、経路にも注意しましょう。

    仮ナンバーを取得する際には、出発する場所と経由する場所、行き先をはっきりさせる必要があります。

    これは、仮ナンバーを正当な理由で発行しているかを証明するためです。

    また、経路を申請する際には一番近いルートを選ばねばなりません。

    さらに、移動する経路の中に申請を行った市区町村が含まれていることも条件となります。

    申請した経路から外れた場合違反となるため、ご注意ください。

    紛失や返納漏れに注意する

    先ほどお伝えした通り、仮ナンバーには最大5日間という有効期限が存在します。

    仮ナンバーを借りた際には、期限通りにしっかりと返納するようにしましょう。

    返納は、仮ナンバーを借りた市区町村の窓口にて行えます。

    ちなみに仮ナンバーの有効期限は、どのドライバーも5日間になるわけではありません。

    移動する経路や車検の整備時間などの要素を考慮した上で決定されます。

    車検が通らなかった際は、一旦仮ナンバーを返却してもう一度申請し直すようにしましょう。

    もしも仮ナンバーを紛失してしまった場合は、代金を弁償しなければならないため厳重に管理してください。

    返納をしなかった場合、法律違反となります。

    道路運送車両法違反として6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課されるため、必ず返すのを忘れないようにしましょう。

    仮ナンバーが発行できなかったら陸送業者に依頼する

    上記では、仮ナンバーの発行方法や注意すべきポイントなどについて解説しました。

    とはいえ、平日に市区町村役場にいけない、自賠責保険に加入するのが面倒など、何かしらの事情で仮ナンバーが発行できないという方もいるでしょう。

    「仮ナンバーを発行しなくても、JAFや保険会社のロードサービスで車検が切れた車を運んでもらえばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。

    しかし結論から言うと、それは難しい可能性が高いといえます。

    というのも車検や保険が切れている車については、「公道を走れない」という理由で引き上げを実施していないケースが多いためです。

    例としてJAFのロードサービス利用約款では、一般のドライバー・会員のドライバーどちらであっても、車検切れの車両はロードサービスを実施できないとされています。

    参照:http://support.jaf.or.jp/faq/show/592?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=33&site_domain=default&_ga=2.161178036.80058791.1668734036-1088930834.1668734036

    もしも仮ナンバーが発行できない場合は、民間の陸運業者に依頼するようにしましょう。

    陸運業者とは、車を陸送している業者のこと。公道を走れない車の場合、キャリアカーなどに乗せて運んでくれます。

    陸運業者のメリットは、安心感が高いこと。

    仮ナンバーを装着したとしても、その車が「車検を受けていない危険な車」であるということに変わりはありません。

    車検を受けに行くわずかな間に不具合が起こり、大きな故障や事故を引き起こす可能性もゼロではないといえるでしょう。

    その点陸運業者であれば、キャリアカーで運んでもらえるため、安心して車検を受けに行けるはずです。

    また、自分で仮ナンバーを取得したり車を運んだりする手間がなくなるため、忙しい方にもおすすめできます。

    デメリットは、お金がかかる点。

    業者に有償で依頼することになるため、仮ナンバーを発行する費用よりも大きなお金が発生することになります。

    例えば、『車陸送.com』であれば、出発地・到着地・車の車種を伝えるだけで、陸送料金がすぐにわかります。ぜひチェックしてみてください。

    車検代が高く感じるなら車を手放す選択肢も

    車検には、自動車重量税や印紙代などのさまざまな費用が発生するもの。

    数万円〜数十万円となることも珍しくありません。

    車検にかかる費用が高すぎると感じるのであれば、思い切って車を手放してしまうのもひとつの手です。

    廃車買取業者に相談すれば、車検が切れた車であっても買い取ってもらえます。

    車を手放す際は、廃車買取業者に依頼しましょう。

    例えば、廃車買取のハイシャルなら面倒な廃車手続きを丸投げできるため、手間をかけず楽に車が手放せます。

    車を売りたいと思った際は、ぜひ一度ご相談ください。

    よかったらシェアしてください!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    コメント

    コメントする

    目次
    閉じる