モビフル車検 利用規約

第1条 総則

(1)本規約は、ユニオンエタニティ株式会社(以下「当社」という。)が管理するシステム(以下「本システム」という。)上で提供する車検サービス(以下「本サービス」という)に関し、本サービスを利用される方(以下「利用者」という)が遵守すべき事項および利用者と当社との関係を定めるものです。

なお、本規約における「車検」とは、道路運送車両法第62条に定められた、自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受ける検査のことをいいます。

(2)利用者は、本規約の他、本規約に付随して当社が定めるガイドライン等(以下総称して「本規約等」という)を遵守するものとします。

(3)利用者が本規約等に違反した場合、当社は当該利用者に対し、サービス提供の停止、利用資格の取消、その他当社が必要と判断する一切の措置を講じることができるものとします。また、本規約等に違反した利用者の本システムの利用資格を取り消すことができるものとします。

(4)当社は、利用者が本サービスを申し込んだ場合、当該利用者は本規約等に同意したものとみなします。

第2条 本サービスの内容

(1)当社が、利用者に対して提供する本サービスの内容は、次の通りです。

  • 本システム上での車検金額の事前見積り(第5条のとおり)
  • 車検に関する点検、整備、部品交換及び修理(第10条のとおり)
  • 作業完了後の整備内容説明(第12条のとおり)
  • 車検後の整備保証(第14条及び第15条のとおり)

(2)利用者は、当社に対し、本サービス利用の対価として、第6条に定める車検費用を支払うものとします。

第3条 本サービスの対象自動車

(1)本サービスの対象となる自動車は、次の自動車メーカーが製造した自家用乗用車とします。

  • トヨタ
  • ホンダ
  • 日産
  • マツダ
  • スバル
  • スズキ
  • ダイハツ
  • 三菱

(2)前項にかかわらず、次の自動車は、本サービスの対象となる自動車から除外します。

  • 乗車定員11人以上の自動車
  • 車両総重量8トン以上の自動車
  • レンタカーおよび特殊自動車
  • 初度登録年から20年以上経過した車両
  • 走行距離が20万km以上の車両
  • 違法改造車(道路運送車両法第3章の保安基準に適用しない車両)
  • 利用者と自動車検査証に記載された使用者が異なる場合

(3)本条第1項及び第2項にかかわらず、一部地域の店舗では対象となる自動車の条件が異なる場合があります。

第4条 本サービスの概要

利用者は、本システム上で事前見積りを行った後、当社から連絡を受け、車検実施日時を取り決め、 車検対象となっている自動車等(以下「対象車両」という)を当社が指定した整備工場(以下「整備工場」という)に持ち込みます。

または、利用者が本システム上で指定した引き取り場所にて整備工場に引き渡します。 整備工場では引き受け時に店頭で対象車両を点検し、整備作業を確定します。 整備作業確定後、整備工場にて対象車両の点検・整備作業、および受検手続きを行います。

第5条 車検費用の事前見積り

(1)利用者は、当社所定の方法により、本システムを通じて、車検費用の事前見積りを行い、事前見積りの金額に同意したうえで、車検の実施を申し込みます。

(2)本サービスで車検費用の見積りを行うには、本システムへの車検証情報の読み込み、対象車両の走行距離情報、 個人情報等の登録が必要となります。

なお、本サービスで見積りおよび車検予約を行う者は、左記情報入力にあたり虚偽のない情報を提供するものとし、 入力情報に変更があった場合は速やかに当社所定の変更手続きをとるものとします。

(3)対象車両が整備工場に引き渡された後、車検証や対象車両の状態、納税状況等により別途追加費用が発生する場合や、 本サービスの提供ができない場合があります。

第6条 車検費用

(1)車検費用の金額は、第5条の事前見積金額及び第11条の追加費用の合計額とします。

(2)利用者は、当社に対し、本システム上の決済方法(クレジット会社による立替払い)にて、車検費用を支払うものとします。

(3)利用者は、本サービスの利用申込時に、当社がクレジット会社に事前承諾の取得をすることに 同意するものとします。

(4)車検費用の支払時期は、第10条の車検実施が完了した時とします。

(5)利用者が、正当な理由なく、車検費用の支払いを拒否した場合は、 整備工場では対象車両の返却をお断りする場合があります。

第7条 契約の成立

当社は、クレジット会社の事前承諾を確認した後、利用者に対して、 本サービス利用契約が成立した旨のメールを送付します。

当社がこのメールを送信したことを以って、本サービス利用契約の成立となります。

第8条 車検実施の予約

(1)利用者は、本システムによる見積り実施後、当社から連絡を受け、 車検実施日時を取り決めるものとします。車検実施日時が決定した時点を以て、予約が完了したものとみなします。

(2)利用者は、前項に定める予約申し込みを行った後、本システム上で予約の状態を必ず確認するものとします。

(3)利用者が予約を申し込んだ後、当社から、予約内容確認または変更等のため、 電話または電子メール等で連絡をすることがあります。

その際に利用者が入力した連絡先が不通、または利用者の応答がない等により、 利用者と連絡がとれない場合には、利用者の同意を得ることなく予約を取り消す場合があります。

第9条 車検予約の取消し

1. 利用者が予約確定後にキャンセルする場合、契約時点から1万円(税込)のキャンセル料が発生します。

2. 搬入後にキャンセルする場合、キャンセル料に加えて発生した実費(部品費、着手工賃など) を請求します。

3. キャンセル希望の際は、当社が提供する窓口に連絡してください。

第10条 車検実施

(1)利用者は、予約した車検実施日時に、利用者が本システム上で指定した引き取り場所にて整備工場に引き渡す、 または整備工場に対象車両を直接入庫するものとします。

(2)整備工場は、対象車両の引渡しを受けた後、当社が別途「定額整備対象品目」にて定める整備対象品目 (以下、「定額整備対象品目」という)の点検、整備、部品交換及び修理を行います。

定額整備対象品目には、次の二つの作業があります。

  • ① 車両の状態に関係なく、必ず実施する作業(ガイドラインに作業名を明記)
  • ② 車両の状態等によっては、実施しない作業(ガイドラインに作業しない場合の基準を明記)

(3)当社は、本条第2項の作業及び第11条の追加作業の完了後、速やかに、 本システム上での通知または電子メールなどの方法により、利用者に通知します。

利用者は、当該通知受領後、本システムを使用または電話連絡などの方法により、 対象車両の引き取り予定日を決め、当該予定日の決められた時間に対象車両を引き取るものとします。

(4)整備工場への入庫後の状態確認、または車検実施中に、対象車両が整備工場では 車検の受付ができない自動車等であることが判明した場合、車検実施をお引き受けできないことがあります。

その場合、利用者は直接整備工場と対象車両の引き取り予定日を決め、 当該予定日の決められた時間に対象車両を引き取るものとします。

第11条 追加費用

(1)対象車両が整備工場に引き渡された後、対象車両に、定額整備対象品目以外で新たに 安全走行上必要な部品交換や修理箇所が見つかった場合には、追加作業が必要になります。

(2)前項の場合、整備工場は、利用者に対して、追加作業に要する費用の見積もりを提示したうえで、 追加作業を実施するか否かを確認します。

(3)利用者が追加作業の実施を希望する場合には、利用者は、整備工場を通じて、 当社に対して、追加作業の実施を依頼するものとします。この場合、第5条の事前見積金額とは別に、 追加費用が発生します。

(4)利用者は、当社に対し、第6条の定めに従って、追加費用を含む車検費用を支払うものとします。

第12条 作業完了後の整備内容説明

当社は、車検実施の完了後の10営業日以内に、利用者に対して、整備工場が実施した作業内容の 明細を記載した「整備内容明細」(PDFファイル)を送付します。

第13条 代車の貸し出し

(1)代車貸出の条件

代車は、予約時に利用者からの希望がある場合に限り貸し出しを行います。 代車の利用を希望される場合、予約確定前に当社スタッフがヒアリングし、 車両の状況に基づいて貸出可能かを判断します。

なお、代車は予約確定後の貸出を確約するものではありません。

(2)利用者の義務

利用者は、貸出期間中、代車を慎重かつ適切に使用し、ペットの同乗および車内での喫煙を禁止します。 これらの条件に違反した場合、クリーニング費用または車両損害金を請求する場合があります。

(3)運転者の範囲

代車の運転は、利用者本人に限ります。第三者が代車を運転する場合は、事前に当社に申告し、 運転者全員の運転免許証コピーを提出する必要があります。

無断で第三者に運転させた場合、代車の損害に関する補償を受ける権利を失うことがあります。

(4)燃料の返却基準

代車の返却時には、貸出時と同量の燃料を満タンにして返却してください。 燃料が不足している場合、不足分を市場価格または貸出時に基準としたガソリンスタンドの価格で精算します。

(5)損傷・汚損への対応

代車貸出期間中に代車に損傷や汚損が発生した場合、利用者は修理費用および車両損害金を負担するものとします。 ただし、軽微な汚損や小傷など、通常使用で発生し得る範囲内のものについては損害金の請求対象外とします。

(6)貸出期間

代車の貸出期間は、原則として車両が車検工場搬入日の3営業日以内とします。 利用者都合により3営業日を超える利用が必要な場合、4営業日目以降1日につき5,000円(税込)の延長料金が発生します。

延長期間が10営業日を超える場合、一旦返却をお願いする場合があります。

(7)その他

代車の貸出は、当社の判断によりお断りする場合があります。 特に、代車の損傷または利用者の過去の貸出履歴に問題があると判断された場合、貸出をお断りすることがあります。

第14条 車検整備保証

(1)当社は、対象車両の車検完了後であっても、本条第2項及び第3項に定める車検整備保証対象が、 種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合には、本条第4項の保証期間に限り、 無償で整備または交換致します。

(2)車検整備保証の対象は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に 同法に基づく自動車点検基準に定められた項目(以下「定期点検項目」という。)について行った点検・整備作業とします。

また、その定期点検整備時に実施した定期点検項目以外の点検・整備作業についても 定期点検整備記録簿等に記録されたものは、車検整備保証の対象とします。

(3)前項の規定にかかわらず、次の不具合等は、車検整備保証の対象から除外されます。

  • a) 中古パーツの部品の使用による不具合
  • b) 客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
  • c) 事故・災害(冠水、洪水等)による異常、不具合
  • d) 当社以外での自動車の改造および整備による不具合
  • e) レース、ラリー、過積載等通常の使用限度を超えて酷使したことによる不具合
  • f) 定期点検整備の項目についての整備作業であって、利用者の指示によって実施しなかったもの
  • g) 錆を原因とする不具合

(4)車検整備保証の期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から12か月、 または走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。

(5)車検整備保証を受ける場合は、保証書を準備の上、当社までご連絡ください。

第15条 定額整備対象品目の保証

(1)当社は、前条の車検整備保証に加えて、第10条2項「定額整備対象品目、 ②車両の状態等によっては実施しない作業」についても、定期点検整備の完了後に、 道路運送車両法第48条に基づく自動車点検基準に適合しない事象が発生した場合には、 次項の保証期間に限り、無償で整備または交換します。

(2)定額整備対象品目の保証期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から6か月、 または走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。

第16条 禁止事項

(1)利用者は、本サービスを利用するうえで、本規約等を遵守し、次の行為を行わないものとします。

  • a) 本サービスにより知り得た情報を、私的利用以外の目的(営利目的等)で利用する行為、または本システムを営業活動に利用する行為。
  • b) 第三者へのいやがらせ、誹謗、中傷、名誉を傷つける行為または猥褻的もしくは暴力的な行為。
  • c) 真実でない情報を発信する行為または当社へ情報登録を行う際に虚偽の届出をする行為。
  • d) 有害なコンピュータプログラムを送信する行為、本システムを不正に改竄する行為、他人になりすます行為、当社・本サービス・第三者に危害や不利益を与える行為もしくは本サービスの運営を妨害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
  • e) 当社および第三者の著作権、特許権、肖像権、商標権等の知的所有権、財産権、プライバシー権その他の権利や信用、名誉を侵害する行為またはそのおそれのある行為。
  • f) ID等を不正に使用しまたは使用させる行為。
  • g) 当社が提供する情報を当社の承諾を得ることなく改変する行為。
  • h) 不正の目的をもって当社が提供する本サービスを利用する行為。
  • i) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害する行為。
  • j) 本規約等のいずれかの条項に違反する行為。
  • k) 法令に違反する行為。
  • l) 公序良俗に反する行為。

(2)利用者は、前項の規定に違反し、当社および第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。

第17条 利用者の責任等

(1)利用者は、自己の責任の下で、本サービスを利用するものとします。

(2)利用者と整備工場との間でトラブル、紛争等が生じた場合は、利用者と整備工場との間で直接解決するものとします。

(3)利用者が本規約等に違反し、その結果、利用者または第三者に損害が生じたとしても、 当社は一切の責任を負いません。

(4)当社は、本サービスその他当社のウェブサイト、サーバ、ドメイン等から送られるデータ、 プログラム、コンテンツ、電子メール等に、コンピュータウィルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

利用者は、自己のパソコン等のデバイスにウィルス対策ソフトをインストールする等、 必要な予防措置を講じるものとします。

第18条 本サービス提供の停止等

(1)当社は、利用者が本規約等に違反した場合、もしくは次のいずれかに該当する場合には、 利用者に事前の通知または催告をすることなく、本サービスの提供停止、利用資格の取消、 その他当社が必要と判断する一切の措置を講じることができます。

  • a) 利用者に対して、差押、仮差押、仮処分、強制執行または破産の申立てがなされた場合。
  • b) 第10条第4項により、車検実施をお引き受けできないことが判明した場合。
  • c) 利用者が第8条の車検実施日時に対象車両を入庫しない場合。
  • d) その他、本サービスの利用者として不適格と当社が判断した場合。

(2)当社は、利用者が本規約等に違反した場合、もしくは前項各号のいずれかに該当する場合には、 利用者に対して、相当期間を定めた通知または催告をしたうえで、 本サービス利用契約を解除することができます。

第19条 本サービスの変更、中断および終了

(1)当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知を行うことなく、 本サービスの全部または一部の内容を変更、中断または終了できるものとします。

  • a) 本サービス提供に必要となる設備およびシステムの定期的または緊急の保守、点検もしくは更新を行う場合。
  • b) システム障害対応またはその他技術上、運用上の理由による場合。
  • c) 天災、火災、停電等不測の事態のために本サービスの継続的な提供が困難となった場合。

(2)当社が、営業上、運用上もしくは技術上の理由により本サービスの中断もしくは終了が必要であると判断した場合、 当社は、利用者が登録している本システムまたは電子メールアドレス宛に発信する方法、 または本サービスのウェブサイト内で表示する方法にて事前の通知を行うことにより、 本サービスの提供を終了することができるものとします。

(3)当社は、本規約により本サービスの全部または一部の提供内容を変更、中断または終了した場合、 利用者または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第20条 個人情報

本サービスの利用にあたって利用者が当社に対して個人情報を提供した場合、当社は、 別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。

第21条 確認事項

利用者は、本サービスの利用申込みに際して、次の事項を確認するものとします。

(1)車両の損傷に関して

  • a) 相互未確認の傷等の発生の有無に、疑義が生じた場合、中立な調査機関に依頼し、 その公正な判断に委ねるものとなります。
  • b) 当社の責任による対象車両の損傷につきましては、損傷箇所を補修します。 補修内容は原状復帰を原則としますが、補修部分を塗装でほぼ原状に修復できる場合には、 部品交換などは出来かねます。部品交換が必要な場合は、中古部品を使用することがあります。 また、修理は当社指定工場、またはそれに準ずる整備工場で行うものとします。

(2)対象車両内の荷物(利用者の所有物)に関して

当社及び整備工場は、対象車両内に存する荷物を預かりません。現金、貴重品、ゴルフバック等は、 利用者の責任において、整備工場に対象車両を預ける前に必ず降ろしてください。 対象車両のお預かり後は、当社は対象車両内の荷物の紛失・破損の申し出などを一切を受付しません。

(3)鍵およびキーホルダー等に関して

当社及び整備工場は、対象車両の鍵に付いている対象車両以外の鍵やキーホルダー等を預かりません。 対象車両以外の鍵やキーホルダー等は、利用者の責任において、必ず取り外して下さい。

(4)走行距離に関して

お預かり中の対象車両の移動は、車検実施に必要な移動だけに努めますので、 走行距離の増加については、予めご了承ください。

(5)燃料消費に関して

対象車両をお預かり中の燃料代につきましては、利用者の負担となります。 燃料計残量が5分の1以下の場合は、利用者に事前の通知することなく、 整備工場が必要と判断した燃料油量を補給し、整備工場が定める金額を、 対象車両の引渡し時に利用者に対して請求させて頂く場合があります。

(6)引渡しのタイミングに関して

対象車両の状況により、引渡し日時が当初の予定よりも遅れる場合があります。

(7)車両の引渡しに関して

引渡し予定日時に受け渡し場所に利用者が不在で引渡しできず、 整備工場が対象車両を保管せざるを得ない場合には、引渡し完了までの保管料として 整備工場の定める金額を別途、利用者にご請求する場合があります。

第22条 損害賠償

(1)利用者が本規約等に違反した場合、または利用者の故意・過失により当社に損害や 費用負担を生じさせた場合、利用者は当社に対して発生した損害または費用 (弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。

(2)利用者は、本サービス利用によって第三者に対して損害を与えた場合、 自己の責任において解決し、当社に損害を与えないものとします。

第23条 暴力団等反社会的勢力についての扱い

(1)本サービスの利用者は、車検費用見積り時、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの密接交際者および 過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など (以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、 且つ、会員は、本サービスの利用中、暴力団等反社会的勢力に該当しないことを確約するものとします。

(2)本サービスの利用者が、暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、当社の認識の有無にかかわらず、 本サービスの申込みを拒絶し、または本サービスを無催告で解除することができるものとします。 この場合には、第9条第2項が適用されるものとします。

第24条 規約の改定

当社は、必要と判断した場合には、本サービス上での表示、電子メールまたはその他の方法により ユーザーに通知等のうえ、本規約を変更および一部廃止することがあります。 ただし、本規約が、民法第548条の2以下の規定の適用を受けるとき、その変更は、 同法第548条の4の規定を根拠とします。

なお、本規約の変更通知後、本サービスを利用した場合は、当該利用者は改定後の本規定等に 同意したものとみなします。

第25条 管轄裁判所

本規約等は日本国内法に基づき解釈されるものとし、本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、 大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上